6月10日(火)国内・海外貴金属相場情報
■金地金を売った時の税金はどうなるの?
本題の前に、
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それでは本題です。
最近「金」が上昇気配にあり
単純に計算しても10年前の4倍に価格が跳ね上がっています。
「金」が長期的資産運用に適しているとはこういう事なんです。
ちなみに5年前の2009年6月10日の金相場
小売価格(税込) 終値 3,178円
買取価格(税込) 終値 3,105円
5年前の購入と本日で買取り価格(税込)が
1,317円のプラスです。
購入する時と処分する時の価格差がありますが
1キロで単純に131万円の資産が増加したことになります。
プラチナは、
小売価格(税込) 終値 4,200円
買取価格(税込) 終値 4,011円
本日との価格差(税込)プラス1,073円です。
そこで、過去に購入した「金」を
この値上がりの時に売って儲けよう・・
そう思ったあなたには考える事があります。
問題なのは売却時の税金です。
以下に記載しましたので参考にして下さい。
■給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。
■譲渡所得の金額の計算
(1)所有期間5年超の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=譲渡取得の金額
(譲渡取得の金額)×1/2=課税される譲渡取得の金額
(2)所有期間5年以内の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=課税される譲渡取得の金額
(注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
■譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
■本日の貴金属相場案内■
2014/06/10
■国内公表インゴット売買価格■
売(税別) 前日比
金 ¥4,174 -5
Pt ¥4,827 -8
買(税込) 前日比
金 ¥4,422 -5
Pt ¥5,084 -9
6/9 NY貴金属=金、プラチナ上昇。
金 1253.90 +1.40
PT 1454.30 +1.30
銀 19.066 +0.075
NY ドル/円 102.54
■海外貴金属市況コメント■
6月9日、週明けNY貴金属市場の金は小幅高。新規材料に乏しいなか、方向感もなく小動きのなか小幅高で引けた。主要な米経済指標の発表がなく模様眺め気分の強まる中、最近の売られ過ぎ感からのテクニカル買いに反発。ただNYダウ平均が一時史上最高値を更新したことで、安全資産としての金の魅力が後退し、終盤にかけ売られて上げ幅を縮小して引けた。白金も小幅高。金の上昇に連れ高となったことに加え、本日もNYダウ平均が史上最高値を更新したことで買われた。4営業日続伸となったが、高値警戒感による売りに押され上げ幅も限定的となった。