金地金を売ったときの税金はどうなるの!?
H28年3月14日(月)国内&海外貴金属相場情報
こんにちは。
今日はホワイトデーですね。
先日のバレンタインデーで
沢山のプレゼントを頂いた人はお返しも大変です。
半面、バレンタインデーでプレゼントを
頂いた方と一か月ぶりにまたお会いできる口実もできるので
逆にうれしいです。
確定申告の期日も明日までですが、
よく、純金の買い取りの時にこんな質問をいただきます。
「金」「プラチナ」地金を売った時の税金はどうなるの?
金、プラチナは長期的に考えますと
必ず利殖になります。
今はものすごく低金利なので、
将来の資産形成のための金投資はお勧めです。
これも金投資です。
そこで、過去に購入した「金」「プラチナ」を
この値上がりの時に売って儲けよう・・
また、金製品をもらえて嬉しい!!
そう思ったあなたには考える事があります。
問題なのは売却時の税金です。
お一人、200万円以上の支払いに関しましては
私たちも申告義務があります。
以下に記載しましたので参考にして下さい。
金地金を売ったときの税金(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm
■給与所得者などが持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。
■譲渡所得の金額の計算
(1)所有期間5年超の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=譲渡取得の金額
(譲渡取得の金額)×1/2=課税される譲渡取得の金額
(2)所有期間5年以内の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
金地金の譲渡益+その年の金地金以外の総合課税の譲渡益-譲渡取得の特別控除50万円=課税される譲渡取得の金額
(注)譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。
■譲渡所得以外の所得として課税される場合
その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
■本日の貴金属相場案内■
2016/03/14
■国内公表インゴット売買価格■
売(税別) 前日比
金 ¥4,626 -29
Pt ¥3,611 -47
買(税込) 前日比
金 ¥4,910 -31
Pt ¥3,771 -51
3/11、NY貴金属=金、プラチナ下落。
終値($/OZ)
金 1259.40 -13.40
PT 969.70 -8.00
銀 15.6056 +0.056
NYドル/円 113.83
■海外貴金属市況コメント■
3月11日、週末NY貴金属市場の金は下落。欧米の株高を受けての売りや、週末を控えたポジション調整の売りに下落。前日の上昇を受けた利益確定の売りや、週末要因からポジション調整の売りが優勢の展開となった。原油価格が3ヶ月ぶりの高値圏に浮上したことや、欧米の株式市場の上伸を眺めて、投資家がリスク選好姿勢を強めたため、安全資産としての金を売る動きが強まった。白金も下落。朝方は原油相場の上昇や、欧米の株式市場の堅調を受けて上昇。しかし、終盤にかけ金の下落に連動して売られ、小幅安で引けた。